振動障害・じん肺・騒音性難聴
これらは、仕事が原因で起きる職業病です。さく岩機やチェーンソーなどの振動工具を扱う労働者に発症する「振動障害」、主に粉じん職場で作業を行う労働者に発症する「じん肺」、騒音現場で発症する「騒音性難聴」、など様々な職業病があります。また、長時間過密労働などによる「過労死」や、業務によるストレスが原因の「精神疾患」も年々深刻になっています。
また、長時間過密労働などによる「過労死」や、業務によるストレスが原因の「精神疾患」も年々深刻になっています。
職業病かどうかの判断は非常に難しいため、国は「業務と疾病(しっぺい)との因果関係が医学経験上明確にされた疾患」について法律で定めた「認定基準」を規定しており、仕事が原因の病気であれば労災保険が適用されることになっています。
ですが、これらの職業病を知らなかったり、労災等の救済制度を知らない労働者も多く、離職後に職業病だと分かるケースもあります。
労災保険給付の種類
療養補償給付
仕事が原因で負ったケガや病気の治療費を補償する給付です。
休業補償給付
仕事が原因で働けなくなった期間の生活を支えるための給付です。
障害補償給付
仕事が原因で残った障害に対して支払われる補償金です。
遺族補償給付
仕事が原因で亡くなられた方の遺族を支えるための給付です。
葬祭料
仕事が原因で亡くなられた場合の葬儀費用を補助する給付です。
退職後でも労災申請は可能です
労災認定を受ければ、治療費は全額保険で賄われ、休業補償として給付基礎日額の 8 割が療養日数に応じて支給されます。(所得ではありませんので、課税対象とはなりません)
また、公的年金(厚生年金・国民年金)と労災保険は関係ありませんので、年金を受給していても、労災認定がされれば休業補償は支給されます。退職後でも、仕事が原因の病気であれば補償を受けることが可能です。特にじん肺やアスベスト関連疾患のように、発症まで時間がかかる病気にも対応しています。
『退職したから…』とあきらめず、まずは「労災職業病相談センター」にご相談ください。